議案情報

平成23年5月20日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 177回 提出番号 18

 

提出日 平成23年4月5日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月16日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成23年5月19日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年5月20日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月26日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成23年5月11日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月12日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一八号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とインドとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇一一年(平成二十三年)二月十六日に東京で署名されたものである。
この協定は、前文、本文百四十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    ドリアン、アスパラガス、えび等について、関税を即時撤廃。とうがらし(生鮮・冷蔵)、スイートコーン(生鮮・冷蔵)、冷凍たこ等について、協定発効後七年間で関税を撤廃。カレー、紅茶(三キログラム超・飲用)、えび調製品、くらげ等について、協定発効後十年間で関税を撤廃
  ロ 鉱工業品
    ほぼ全ての品目について関税を即時撤廃
 2 インドによる関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    盆栽について、協定発効後五年間で関税を撤廃。ながいも、桃、いちご、柿等について、協定発効後十年間で関税を撤廃
  ロ 鉱工業品
    マフラー(消音装置)、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、ブルドーザー等について、協定発効後十年間で関税を撤廃。熱延鋼板、冷延鋼板、合金鋼等について、協定発効後五年間で関税を撤廃。ディーゼルエンジンについて、協定発効後六年間で五パーセントまで段階的に関税を引き下げ。ギヤボックスについて、協定発効後八年間で六・二五パーセントまで段階的に関税を引き下げ
二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、両締約国は、貿易の技術的障害に関する協定及び衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。後発医薬品に関し、一方の締約国の者が承認の申請を行う場合には、他方の締約国の関係当局は、当該申請を審査し、当該申請が当該他方の締約国の法令に基づく全ての要件を満たしている場合には、当該他方の締約国の者による同種の申請に与える待遇よりも不利でない待遇が与えられる。
四、一方の締約国は、附属書六の自国の特定の約束に係る表に記載する分野において、かつ、当該表に定める条件及び制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼす全ての措置に関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与える。
五、一方の締約国は、他方の締約国の商用訪問者、企業内転勤者等に対し、入国及び一時的な滞在を許可する。両締約国は、この協定の効力発生の後、遅くとも二年以内に結論に達することを目的として、インドの看護師及び介護福祉士の日本国による受入れについて交渉を開始する。
六、一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇を与え、また、投資財産の経営等に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、最恵国待遇を与える。
七、両締約国は、知的財産の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を確保する。また、各締約国は、知的財産に関する自国の行政上の手続を簡素化するための適切な措置をとる。
八、各締約国は、自国の法令に従い、政府調達に関する措置の透明性を確保する。
九、各締約国は、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
十、一方の締約国は、自国の法令に従い、自国の区域内で事業活動を遂行する他方の締約国の企業の利益のためのビジネス環境を一層整備するために適当な措置をとる。
十一、両締約国は、環境、貿易及び投資の促進、情報通信技術、エネルギー、観光、繊維、中小企業等の分野において相互の利益に資する協力を促進する。
十二、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。
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