平成23年4月15日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成23年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年3月31日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月30日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成23年3月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成23年4月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号)(先議)要旨 この協定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する枠組みを設けるものであって、前文、本文七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の輸送又は連絡調整その他の日常的な活動のために必要な物品又は役務の日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。 二、いずれか一方の当事国政府が、一に掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方に対して要請する場合には、当該他方は、その権限の範囲内で、要請された物品又は役務を提供することができる。提供される物品又は役務は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品、修理・整備等に係るものとする(武器又は弾薬は含まれない)。 三、この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国連憲章と両立するものでなければならない。また、物品又は役務を受領した当事国政府は、提供当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、当該物品又は役務を受領した当事国政府の部隊以外の者に移転してはならない。 四、この協定に基づく物品の提供に係る決済は、当該物品の返還により行う。消耗品又は提供当事国政府が満足できる返還ができない場合には同種、同等及び同量の物品の返還による。さらに、それができない場合には通貨により償還する。役務の提供に係る決済は、通貨による償還又は同種、かつ、同等の価値を有する役務の提供により行う。 五、この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、両当事国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施される。 六、この協定は、両当事国政府が自己の内部手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府がこの協定を終了させる意思を書面で通告しない限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長される。 |
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