平成23年4月15日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成23年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年3月31日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月30日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成23年3月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成23年4月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一六号)(先議)要旨 この条約は、一九七〇年(昭和四十五年)に締結された我が国とオランダとの間の現行の租税条約に代わる新たな条約として、二〇一〇年(平成二十二年)八月二十五日に東京において署名されたものである。この条約は、前文、本文三十一箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合で、かつ、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ他方の締約国において課税される。 四、国際運輸業所得については、企業の居住地国においてのみ課税される。 五、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。持株割合五十パーセント以上の親子会社間の配当及び年金基金の受ける配当については、源泉地国において免税とする。 六、利子に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。一定の主体(政府、地方公共団体、中央銀行、一定の金融機関等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。 七、使用料については、源泉地国において免税とする。 八、不動産等の譲渡収益については、当該不動産等の所在地国において課税することができる。 九、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税される。 十、条約の特典の濫用を防止するため、特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定する。 十一、我が国及びオランダにおいては、いずれも外国税額控除方式等により二重課税を除去する。 十二、両締約国が課するすべての種類の租税に関する法令の運用又は執行に関連する情報を交換する。 十三、匿名組合契約から得られる所得及び収益は、我が国の法令に従って源泉地国課税ができる。 十四、この条約は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この条約は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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