平成23年8月31日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成23年8月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年8月26日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 礒崎陽輔君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月19日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月31日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月31日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案(礒崎陽輔君外五名発議)(参第一六号)要旨 本法律案は、東日本大震災の被害が甚大であることから、その被害を受けた市町村に対し、当分の間の措置として、東日本大震災に係る災害復旧・災害復興のための事業事務(以下「災害復旧復興事業等」という。)に要する経費に充てるために交付金を交付しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、災害復旧復興事業等に係る交付金の交付 国は、特定被災市町村(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で、災害復旧復興事業等に要する経費の全部又は一部に充てるための交付金を交付する。 二、交付金の交付に係る基本方針及び交付金の交付の申請等 1 総務大臣は、交付金の交付に係る基本方針を定めなければならず、同基本方針には、交付金を充てる災害復旧復興事業等の範囲、交付金の交付の基準その他の事項を定めるものとする。 2 交付金の交付を受けて災害復旧復興事業等を実施しようとする特定被災市町村は、1の基本方針に基づき、都道府県知事を経由して総務大臣に、実施しようとする災害復旧復興事業等を記載した申請書を提出するものとする。 3 総務大臣は、2の申請書の提出があった場合は、交付金の交付の対象となる災害復旧復興事業等(以下「交付金対象事業等」という。)及び交付金対象事業等の全部又は一部に充てる交付金の総額を決定し、都道府県知事を経由して特定被災市町村に通知する。 4 特定被災市町村は、基本方針に基づき、交付金対象事業等を一括して事業等実施計画を作成し、都道府県知事を経由して総務大臣に提出する。 三、その他 1 交付金は、翌年度以降に繰り越して使用することができる。 2 実績報告は、事業等実施計画のうちの交付金対象事業等ごとに行うことを要しない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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