議案情報

平成23年8月30日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 29

 

提出日 平成23年8月23日
衆議院から受領/提出日 平成23年8月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年8月23日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年8月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年8月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年8月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年8月30日
法律番号 110

 

議案要旨
(環境委員会)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染が生じていることに鑑み、環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、環境大臣は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
二、国は、放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。
三、環境大臣は、地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されているおそれがあると認められること等の事情から国が廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することができる。
環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画を定めなければならない。
  国は、同計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
四、環境大臣は、廃棄物処理施設等から生じた廃棄物について、放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染された指定廃棄物として指定するとともに、国は、指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
五、環境大臣は、地域内の放射性物質による環境の汚染が著しいと認められること等の事情から国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。
環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該地域における除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、特別地域内除染実施計画を定めなければならない。
国は、除染特別地域について、同計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
六、環境大臣は、地域内の放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められる等の場合には、その地域を環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な汚染状況重点調査地域として指定する。
都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、調査測定の結果により環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該区域に係る除染実施計画を定めるものとする。
国、都道府県、市町村等は、同計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
七、国は、都道府県知事等から要請があり、かつ、必要があると認められるときは、都道府県等に代わって自ら除染等の措置等(一部を除く。)を行うものとする。
八、国は、地方公共団体が放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律により放射性物質を放出した原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。
九、この法律は、一部を除いて、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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