議案情報

平成23年8月30日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 28

 

提出日 平成23年8月11日
衆議院から受領/提出日 平成23年8月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年8月19日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年8月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年8月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年8月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年8月30日
法律番号 102

 

議案要旨
(総務委員会)
   東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案(衆第二八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が合併特例債(旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第一項に規定する地方債をいう。)を起こすことができる期間の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものが合併特例債を起こすことができる期間を五年延長する。
二、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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