議案情報

平成23年8月18日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 26

 

提出日 平成23年8月9日
衆議院から受領/提出日 平成23年8月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 東日本大震災復興特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年8月11日
付託委員会等 東日本大震災復興特別委員会
議決日 平成23年8月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年8月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年8月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年8月18日
法律番号 99

 

議案要旨
(東日本大震災復興特別委員会)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
二、環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村の長から要請があり、かつ、当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制等を勘案して必要があると認められるときは、市町村に代わって自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
  また、環境大臣は、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとし、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することができる。
三、環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。この場合において、市町村は、当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
また、国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(以下「被災市町村負担費用」という。)について、必要な財政上の措置を講ずるほか、地域における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成された基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとする。
四、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保、災害廃棄物の再生利用、災害廃棄物処理に係る契約内容に関する統一的な指針の策定、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関する石綿による健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理、津波による堆積物の処理等、災害廃棄物の処理に関して、国は必要な措置を講ずるものとする。
五、この法律は、公布の日から施行する。
また、国は、被災市町村負担費用について、国と地方を合わせた東日本大震災からの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こした地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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