平成23年8月12日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成23年7月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年7月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月28日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年8月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月12日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、有明海及び八代海並びにこれらに隣接する海面の海域における赤潮等による漁業被害の発生状況その他有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の施行の状況に鑑み、有明海及び八代海等の再生対策の一層の充実強化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、対象となる海域の拡張 この法律の対象となる海域に、「橘湾」及び「熊本県天草市牛深町周辺の海域」を加えることとする。 二、国庫補助の補助率の嵩上げ措置の継続 特定の漁港漁場整備事業に対する国庫補助の補助率の嵩上げ措置について、その期限を十年間延長し、平成三十三年度までとすることとする。 三、赤潮被害等を受けた漁業者等への被害救済対策等の強化 赤潮被害等を受けた漁業者等に対する支援・救済について、平成二十二年の赤潮発生時に取られた措置を踏まえて施策の内容を明示する等、規定を充実させることとする。 四、国及び関係県による調査事項の追加 国及び関係県による調査事項について、「有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査」を加えることとする。 五、有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務の見直し 1 法律の施行後五年以内に行うものとされた見直しに際して評価を行うこととされた有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務について見直しを行い、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うことができることとする。 2 有明海・八代海総合調査評価委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができることとする。 六、見直し等 新法の対象となる海域に隣接する海域において、新たに有明海又は八代海の環境に起因する赤潮等による漁業被害が発生した場合には、新法に規定する施策に係る海域の範囲について速やかに見直しを行うとともに、この見直しが行われるまでの間、当該赤潮等による漁業被害に関し、新法の規定により講ぜられる措置と同様の措置を講ずるよう努めることとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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