平成23年6月27日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成23年6月10日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年6月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月24日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、社会保険病院、厚生年金病院等の運営を行い、かつ、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を独立行政法人地域医療機能推進機構に改組しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の解散の規定を削除する。 二 題名を「独立行政法人地域医療機能推進機構法」に改めるとともに、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の名称を「独立行政法人地域医療機能推進機構」(以下「機構」という。)に改める。 三 機構は、政府から出資を受けた病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 四 機構は、病院等の施設については新設してはならない。 五 機構は、病院等の施設のうち、その譲渡後も地域において必要な医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。 六 政府は、機構に対し、災害又は公衆衛生上の緊急の事態に対処するため厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、業務の財源に充てるための交付金を交付しない。 七 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、一その他は公布の日から施行する。 八 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、施行日の前日までの間、厚生年金病院のうち厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとする。 九 機構は、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している病院等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該病院等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、法施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院厚生労働委員会の修正案(みん・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |