議案情報

平成23年6月27日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災復興基本法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 13

 

提出日 平成23年6月9日
衆議院から受領/提出日 平成23年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 東日本大震災復興特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年6月13日
付託委員会等 東日本大震災復興特別委員会
議決日 平成23年6月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(東日本大震災復興基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年6月24日
法律番号 76

 

議案要旨
(東日本大震災復興特別委員会)
   東日本大震災復興基本法案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、目的
  この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大 規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なもの であるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興につい ての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実 現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。
二、基本理念 
 1 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
  (一) 国民一般の理解と協力の下に、抜本的な対策等の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。
  (二) 国と地方公共団体との適切な役割分担及び連携協力等が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。
  (三) 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。
  (四) 少子高齢化、人口の減少等の我が国が直面する課題や、食料問題、エネルギーの利用の制約、環境への負荷等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。
  (五) 災害の防止の効果が高く安全な地域づくり、被災地域における雇用機会の創出、持続可能で活力ある社会経済の再生、地域の特色ある文化の振興、地域社会の絆の維持及び強化、共生社会の実現のための施策が推進されるべきこと。
  (六) 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、(一)から(五)に掲げる事項が行われるべきこと。
 2 国及び地方公共団体は、1の基本理念にのっとり、国が定める東日本大震災復興基本方針を踏まえ、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。
 3 国民は、1の基本理念にのっとり、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
三、基本的施策
 1 国は、復興関連の施策以外の施策に係る歳出の削減、財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用等の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
 2 国は、別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとする。復興債については、その他の公債と区別して管理するとともに、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。
 3 政府は、復興特別区域制度を活用し、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
四、東日本大震災復興対策本部
 1 内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整等の事務をつかさどる東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。
 2 本部に、地方機関としての現地対策本部、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議すること等の事務をつかさどる東日本大震災復興構想会議等を置くほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について調査審議を行う合議制の機関を置くことができる。
五、復興庁の設置に関する基本方針
 1 別に法律で定めるところにより、内閣に、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整、同施策の実施等の事務をつかさどる復興庁を、期間を限って、設置するものとする。
 2 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部及び本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。
 3 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。
六、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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