議案情報

平成23年4月25日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 お茶の振興に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 6

 

提出日 平成23年3月30日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成23年4月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(お茶の振興に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月22日
法律番号 21

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   お茶の振興に関する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、お茶に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の豊かで健康的な生活の実現に重要な役割を担うとともに、茶業が地域の産業として重要な地位を占めている中で、近年、生活様式の多様化その他のお茶をめぐる諸情勢の著しい変化が生じていることに鑑み、茶業及びお茶の文化の振興を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定について定めるとともに、お茶の生産者の経営の安定、お茶の消費の拡大及びこれに資するお茶を活用した食育の推進並びにお茶の輸出の促進に関する措置、お茶の伝統に関する知識等の普及の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本方針
  農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。また、基本方針を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができることとする。
二、振興計画
  都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととする。
三、生産者の経営の安定
  国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去し、苗木を植栽すること。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
四、加工及び流通の高度化
  国及び地方公共団体は、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工事業者による加工施設の整備に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
五、品質の向上の促進
  国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
六、消費の拡大
  国及び地方公共団体は、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な施策とともに、児童に対するお茶の普及活動への支援その他お茶を活用した食育の推進に必要な施策を講ずるよう努めることとする。
七、輸出の促進
  国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等がお茶の需要の増進に資することに鑑み、お茶の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めることとする。
八、お茶の文化の振興
  国及び地方公共団体は、お茶の伝統に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
九、顕彰
  国及び地方公共団体は、茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めることとする。
十、国の援助
  国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることとする。
十一、施行期日
  この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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