平成23年4月4日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成23年3月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 野田毅君 外3名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月22日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、租税特別措置法の一部改正 1 所得税 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等、所得税関係の租税特別措置の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 2 法人税 ① 中小企業者等の法人税率の特例等、法人税関係の租税特別措置の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 ② 一2①の期限延長に伴う所要の規定の整備を行う。 3 登録免許税 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 4 酒税 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 5 たばこ税 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 6 石油石炭税 特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付等、石油石炭税関係の租税特別措置の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 7 航空機燃料税 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 8 印紙税 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 二、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部改正 農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過措置の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 三、施行期日等 1 施行期日 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、三2については、所得税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行する。 2 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正 所得税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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