平成23年8月30日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 90 |
提出日 | 平成23年8月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年8月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年8月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年8月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月30日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案(閣法第九〇号)(衆議院 送付)要旨 本法律案は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 子ども手当は、中学校修了前の子どもであって日本国内に住所を有するもの等を監護し、かつ、これと生計を同じくする日本国内に住所を有する父母等又は中学校修了前の子どもが入所している児童福祉施設等の設置者等に支給する。なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している者に子ども手当を支給する。 二 子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円とする。 三 子ども手当の支給に要する費用は、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方公共団体及び事業主が負担し、それ以外は国が負担する。ただし、公務員については全額を所属庁が負担する。 四 政府は、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、交付金を交付する。 五 受給資格者の申出により、子ども手当を、学校給食費等の支払に充てることができる。保育料については、市町村長が子ども手当の支払をする際に徴収することができる。 六 この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行する。 七 政府は、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、その理解を得るよう努めるものとする。 八 七の法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成二十四年六月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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