平成23年8月10日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力損害賠償支援機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 84 |
提出日 | 平成23年6月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年7月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月29日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年8月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力損害賠償支援機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月8日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年7月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月10日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
原子力損害賠償支援機構法案(閣法第八四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「賠償法」という。)の規定により原子力事業者が賠償の責めに任ずべき額が賠償法の賠償措置額を超える原子力損害が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図ることを目的とする法人として、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、これまで原子力政策を推進してきた国の社会的責任を明記し、国は、機構がその目的を達することができるよう万全の措置を講ずるものとすること、機構は、特別事業計画を作成しようとするときは、当該原子力事業者の資産に対する厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しに加え、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならないとすること、機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託による当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払若しくは平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「仮払い法」という。)に基づき主務大臣又は都道府県知事が行う仮払金の支払に関する事務の一部をその委託により行うことができるものとすること、機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないとすること等を内容とする修正が行われた。 一、機構の設立等 機構は法人とし、一を限りに設立される。また、機構を設立するには、電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。 二、機構の組織 機構には、運営委員会を置き、原子力事業者への資金援助に係る議決等、機構の業務運営に関する重要事項に関する議決を行う。 三、機構の業務 1 原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、融資や資金の交付等の資金援助を行う。 2 機構は、必要がある場合には、事業者の経営合理化等を内容とする特別事業計画を事業者と共同で作成し、主務大臣の認定を受けた上で、政府が交付する国債を活用して行う特別資金援助を実施する。 3 機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行う。 4 特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、通常の負担金に特別な負担金を加算した額を機構に納付する。 四、その他 機構は、原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務を行う。 五、附則 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一部の規定は、仮払い法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する(衆議院修正)。 2 この法律の施行前に生じた原子力損害に関し、資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない(衆議院修正)。 3 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加え、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずる(衆議院修正)。 4 エネルギー対策特別会計に原子力損害賠償支援勘定を設けることを内容とする特別会計に関する法律の一部改正など関係法律を整備する。 |
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