議案情報

平成23年6月9日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 72

 

提出日 平成23年5月13日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月30日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成23年5月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月19日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成23年5月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月8日
法律番号 64

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により多数の被災者が一般旅券を紛失し、又は焼失したことに対処するため、一般旅券の発給の特例を定めるものであり、主な内容は次のとおりである。
一、外務大臣は、東北地方太平洋沖地震による災害の被災者に対し、当該被災者が平成二十三年三月十一日時点で有していた一般旅券(以下「紛失旅券」という。)の有効期限までを有効期間とする一般旅券(有効期間は、月を単位とする五年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものとする。)を発行することができる。
二、一により発行された有効期間五年の一般旅券の有効期限が当該一般旅券の発給を受けた被災者の紛失旅券の有効期限より一月以上前である場合には、外務大臣は、当該被災者の申請に応じ、再度紛失旅券の有効期限までを有効期間とする一般旅券(有効期間は、月を単位とする五年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものとする。)を発行することができる。
三、一及び二に定める一般旅券(以下「震災特例旅券」という。)の発給の申請をする者は、手数料を国に納付することを要しない。
四、震災特例旅券の交付に係る事務を地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とするとともに、震災特例旅券の発行に係る事務の一部を政令で定めるところにより都道府県知事が行うことができることとする。
五、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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