平成23年5月6日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成23年4月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年5月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年4月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月2日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域について、海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の期日、選挙人名簿の調製等に関する特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県として農林水産大臣が指定する県(以下「指定県」という。)の海区漁業調整委員会の選挙による委員について、補欠選挙を行うべき事由が任期満了による選挙の期日の前日までに生じたときは、当該選挙は行わないものとする。 二、指定県においては、選挙人名簿の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、当該指定県の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。 三、東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は、平成二十四年七月三十一日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「特例選挙期日」という。)とするとともに、補欠選挙を行うべき事由が特例選挙期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は行わないものとする。 四、この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、特例選挙期日の前日までの期間とする。 五、指定市町村の選挙管理委員会であって、選挙人名簿の調製が困難と認められる選挙管理委員会として農林水産大臣が指定する選挙管理委員会の選挙人名簿の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、当該選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。 六、この法律は、公布の日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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