平成23年5月6日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成23年4月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年5月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年4月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月2日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災に対処するため、農用地が受けた塩害を除去するための事業を土地改良事業として行うとともに、災害復旧等に係る土地改良事業についての都道府県の負担の軽減等を図るための土地改良法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、除塩に関する特例 本法律案において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するために行う事業をいうものとすることとし、土地改良事業(災害復旧)とみなすこととする。 二、国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例 国又は都道府県は、津波による災害に対処するため、災害復旧の土地改良事業を行う場合において、必要があると認めるときは、申請によらずに土地改良施設の変更、区画整理等の事業を行うことができることとする。また、土地改良施設の変更に係る事業計画の三分の二以上の同意徴集手続について、土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないものの場合、土地改良区の同意で足りることとする。 三、国が行う災害復旧等に係る土地改良事業の負担金に関する特例 国が除塩等の災害復旧、土地改良施設の変更、区画整理等の土地改良事業を実施する場合の都道府県の負担金の特例措置を講ずることとする。 四、国の補助に関する特例 国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、予算の範囲内において補助を行うこととし、当該補助の額の特例措置を講ずることとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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