平成23年5月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成23年4月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月29日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国又は県による工事の代行 国又は被災市町村の属する県は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら災害復旧事業等に係る漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止の工事を施行することができることとする。 二 国又は県による権限の代行 国又は県は、一により工事を施行する場合においては、被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。 三 一の工事についての費用負担 国又は県が一により工事を施行する場合に、国又は県及び一の被災地方公共団体の費用負担について所要の規定を設けるものとする。 四 施行期日 この法律は、公布の日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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