平成23年8月5日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成23年4月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年6月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月25日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年7月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(障害者基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年6月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月5日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
障害者基本法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 目的 本法の目的として、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを追加する。 2 定義 イ 「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ロ 「社会的障壁」とは、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 3 地域社会における共生等 1の社会の実現は、全ての障害者が、可能な限りどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、可能な限り手話を含む言語その他の意思疎通の手段についての選択の機会が確保されること等を旨として図られなければならない。 4 差別の禁止 障害者に対して、障害を理由として差別すること等を禁止する観点から、社会的障壁の除去は、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 二、基本的施策 1 国及び地方公共団体は、障害者が、可能な限りその身近な場所において医療又は介護の給付等を受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しなければならない。また、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとする。 6 国及び地方公共団体は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。 7 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。 8 国及び地方公共団体は、選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 9 国又は地方公共団体は、障害者が刑事事件等の手続の対象又は民事事件等の手続の当事者等となつた場合において、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮しなければならない。 三、推進体制 1 内閣府に、障害者基本計画の策定に関する意見具申、同計画に関する調査審議及び意見具申、同計画の実施状況の監視及び勧告等の事務をつかさどる、障害者政策委員会を置く。 2 都道府県に、都道府県障害者計画の策定に関する意見具申、障害者に関する施策の調査審議及び実施状況の監視等の事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 四、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 2 国は、本法施行三年後に、法の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、精神障害に発達障害が含まれる旨を明記すること、教育について障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重すること、基本的施策に防災及び防犯の規定及び消費者としての障害者の保護の規定を追加すること、附則に法の施行状況等についての検討規定を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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