平成23年5月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成23年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月27日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災(以下「大震災」という。)の被災者等の負担の軽減を図る等のため、国税関係法律の特例を定めるための法律を制定するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所得税 1 大震災による住宅・家財等の損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の前年分における適用を認める。また、雑損失の繰越控除期間を五年(現行三年)とする。 2 大震災による事業用資産の損失について、前年分の事業所得の必要経費に算入することを認めるとともに、純損失の繰越控除期間を五年(現行三年)とする。 3 住宅ローン控除について、適用住宅が大震災により滅失等した場合においても、平成二十四年分以降の残存期間の継続適用を認める。 4 平成二十三年、二十四年、二十五年分の所得税において、大震災関連寄附について、次の措置を講ずる。 ① 寄附金控除の控除可能限度枠を総所得金額の八十%(現行四十%)に拡大する。 ② 認定NPO法人等が、被災者の救援活動等のため募集する寄附について、指定寄附金として指定した上で、税額控除制度(税額控除率四十%、所得税額の二十五%を限度)を導入する(所得控除制度との選択制)。 二、法人税 1 法人の欠損金額のうち大震災による損失金額の全額について、二年間まで遡って繰戻しによる法人税額の還付を認める。 2 平成二十八年三月三十一日までの間に、大震災により被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得する資産等について、特別償却を認める。 3 平成二十八年三月三十一日までの間に、被災区域内の土地等を譲渡し、国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合等に、その譲渡益の課税の繰延べ(百%の圧縮記帳)を認める。 三、資産税 1 大震災前に取得した財産に係る相続税・贈与税で、大震災後に申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を大震災後を基準とした評価額とすること等を認める。 2 住宅取得等資金の贈与税の特例措置の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除等する。 3 平成三十三年三月三十一日までの間に、被災した建物、船舶、航空機に代えて新築、建造等する建物、船舶、航空機等に係る登録免許税を免税とする。 四、消費課税 1 大震災により滅失等した建物の代替建物を新築等する場合等において、平成三十三年三月三十一日までの間に、被災者が作成する建設工事の請負契約書等に係る印紙税を非課税とする。 2 被災自動車について、平成二十五年三月三十一日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。 3 被災自動車の使用者が新たに取得した自動車について、平成二十六年四月三十日までの間、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。 4 揮発油税等の「当分の間」税率の課税を停止する措置(いわゆる「トリガー条項」)について、別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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