議案情報

平成23年8月10日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 鉱業法の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 53

 

提出日 平成23年4月5日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年6月15日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成23年7月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年7月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(鉱業法の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成23年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年7月22日
法律番号 84

 

議案要旨
(経済産業委員会)
鉱業法の一部を改正する等の法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年、国際的な資源獲得競争が激化していること等に鑑み、鉱物資源の安定的な供給確保を図るため、国内での資源開発がより適切に行われるように、鉱業権の設定に係る許可基準の見直し、国民経済上特に重要な鉱物に係る鉱業権を最適な開発者へ付与する手続制度の創設、鉱物資源の探査に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、鉱業権の設定に係る許可基準の見直し
  鉱業権を設定する際の許可基準を新たに創設し、経理的基礎や技術的能力等を有する開発主体に鉱業権設定の許可をすることとする。
二、鉱業権の設定に関する手続の創設
  石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を「特定鉱物」として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設する。
三、鉱物の探査の許可制度の創設等
  鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設する。
四、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の廃止
  石油等の掘採について遵守すべき技術、方法や探鉱に係る補助等の措置を定める石油及び可燃性天然ガス資源開発法については、技術の普及等によりその役割を終えたことから、これを廃止する。
五、附則
 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 この法律の施行後五年を経過した場合において、その施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の鉱業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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