平成23年8月30日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成23年4月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年8月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成23年8月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成23年8月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月30日 |
法律番号 | 108 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近のエネルギーをめぐる内外の経済的社会的環境の変化及びエネルギー源として再生可能エネルギー源を利用することの重要性が増大していることに鑑み、電気事業者に対し、一定の調達期間を超えない範囲内の期間にわたり一定の調達価格により再生可能エネルギー電気を調達する契約を締結する義務を課す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、調達価格及び調達期間を決定する際に、その基準に再生可能エネルギー発電設備の設置の形態及び規模を加えること、関係大臣に協議等を行うこと、調達価格等算定委員会を設置しその意見を聴くこと、また、電気を大量に使用する事業者に対する賦課金について軽減措置を講ずること、費用負担調整機関が電気事業者に対して交付する交付金の財源に充てるため予算上の措置を講ずること等を内容とする修正が行われた。 一、電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の買取りの義務付け 経済産業大臣が認定する再生可能エネルギー発電設備から得られる電気について、電気事業者に対して、経済産業大臣が定める一定の期間、一定の価格により調達する契約の締結に応じるよう義務を課す。 二、調達価格及び調達期間 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の設置の区分、設置の形態及び規模ごとに、調達価格及び調達期間を定める。その際、再生可能エネルギー発電設備の所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。(衆議院修正) 三、買取費用の負担方法 電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達に要した費用については、全ての電気の需要家に電気の使用量に応じて賦課金という形で支払を請求することを認める。その際、地域ごとの再生可能エネルギーの導入状況の違いにより賦課金の負担に不均衡が生じないよう、経済産業大臣が賦課金の単価を全国一律で定めるとともに、各電気事業者の買取費用の負担の不均衡を解消するため、経済産業大臣が指定する費用負担調整機関を通じて調整を実施する。 四、賦課金に係る特例 経済産業大臣は、電気の使用に係る原単位が一定の水準を超える事業者からの申請により、年間の電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について認定し、当該事業者に係る賦課金について軽減措置を講ずる(衆議院修正)。 五、予算上の措置 政府は、費用負担調整機関が電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずる(衆議院修正)。 六、調達価格等算定委員会 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会を置き、その委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する(衆議院修正)。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十四年七月一日から施行する(衆議院修正)。 八、見直し 1 政府は、東日本大震災を踏まえてエネルギー基本計画が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じ、その後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも三年ごとに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる(衆議院修正)。 2 この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行う(衆議院修正)。 3 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる(衆議院修正)。 九、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法は廃止する。それに伴う所要の経過措置について規定を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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