議案情報

平成23年9月12日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 50

 

提出日 平成23年4月5日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年6月6日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年5月27日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月31日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年6月22日
法律番号 72

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設、保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等によるたんの吸引等の実施等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 介護保険法の一部改正
 一 地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」を追加する。
 二 都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
第二 老人福祉法の一部改正
 一 有料老人ホーム等における利用者保護のための規定を創設する。
 二 市町村及び都道府県は、後見等に係る体制の整備等に努めなければならない。
第三 健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正
  介護療養型医療施設について、平成二十四年四月一日の時点で指定を受けているものについては、平成三十年三月三十一日までの間、介護療養型医療施設に係る規定は、なおその効力を有する。
第四 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正
 一 介護福祉士及び研修を受けた介護職員等は、診療の補助として、医師の指示の下にたんの吸引等を行うことを業とすることができる。
 二 介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を、平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に変更する。  
第五 施行期日
  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三及び第四の二については、公布の日から施行する。
 なお、衆議院において、社会医療法人について、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置を可能とする旨の規定を削除する等の修正が行われた。 
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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