平成23年5月26日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年4月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月25日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案(閣法第四七号)(先議)要旨 本法律案は、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、これらの空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、特定空港運営事業が実施される場合における関係法律の特例その他のこれらの空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)に基づく両空港に係る公共施設等運営権の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該権利が設定された場合における六の特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環境の整備に 努めなければならないものとする。 二 新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理 の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする 株式会社とする。 三 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならないものとする。 四 会社は、その目的を達成するため、次の事業等を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客取扱施設等及び両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所等の建設及び管理 4 大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業 五 関西国際空港の空港用地(以下「空港用地」という。)の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため、当該空港用地の保有及び管理は、国土交通大臣が指定する株式会社(以下「指定会社」という。)が行うとともに、指定会社は、当該空港用地を会社に貸し付けるものとする。 六 会社が、民間資金法第六条により、四の事業に係る特定事業(関西国際空港又は大阪国際空港の運営等を行い、着陸料等を自らの収入として収受する事業を含むものに限る。以下「特定空港運営事業」という。) を選定する場合には、当該特定事業は、公共施設等運営権を設定することにより実施されるものでなければならないものとする。 七 会社は、特定空港運営事業を実施する民間事業者を選定しようとする等の場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならないものとする。 八 会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとする。 九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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