平成23年6月9日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不正競争防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年4月15日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成23年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不正競争防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成23年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月8日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨 本法律案は、近年の技術革新の著しい進展や我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等に鑑み、技術的制限手段の保護及び事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、技術的制限手段の保護の対象範囲を拡大し、技術的制限手段の効果を妨げる装置の譲渡等に係る処罰規定を整備するとともに、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等の譲渡等に係る措置 1 不正競争の定義に、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為等を追加する。 2 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、1の不正競争を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 二、刑事訴訟手続における営業秘密の適切な保護に係る措置 1 裁判所は、営業秘密侵害罪に係る事件において、被害者等から、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、その範囲を定めて、公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下「秘匿決定」という。)をすることができる。 2 裁判所は、秘匿決定をした場合において、必要があると認めるときは、秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項(以下「営業秘密構成情報特定事項」という。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。 3 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問等が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生じるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除き、尋問等を制限することができる。 4 裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人等の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより営業秘密に基づく被害者等の事業活動に著しい支障を生じるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において尋問又は被告人の供述を求める手続をすることができる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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