平成23年5月31日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月27日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方議会議員年金の財政状況を踏まえて当該年金の制度を廃止するとともに、これに伴う経過措置として廃止前に共済給付金の給付事由が生じた者に対する一定の給付措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地方議会議員の年金制度に関する規定の削除 地方議会議員の年金制度に関する規定を削除する。 二、制度廃止時において既に地方議会議員を退職している者に係る給付の経過措置 退職年金の給付事由が生じている者については、制度廃止前の退職年金の給付を行う。 三、制度廃止時において地方議会議員である者等に係る給付の経過措置 1 退職年金の受給資格を満たす者は、制度廃止前の退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できる。 2 退職年金の受給資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金を給付する。 四、退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化 1 退職年金の年額が二百万円を超える場合には、超える額の百分の十に相当する額を引き下げる。 2 退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額との合計額が七百万円を超える場合には、超える額の二分の一に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額を廃止する。 五、平成二十三年一月分から五月分までの掛金及び特別掛金の取扱い 制度廃止の方針決定後の平成二十三年一月以降に給付事由が生じた退職一時金については、同月分から平成二十三年五月分までの掛金及び特別掛金の全額を算入する。 六、存続共済会、給付の経過措置に係る費用負担等 1 給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担する。 2 地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散する。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十三年六月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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