平成23年5月24日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 預金保険法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月27日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(預金保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月14日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月20日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
預金保険法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(住専処理法)に基づき、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、整理回収機構(協定銀行)の機能を見直す等の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、住専債権に係る二次損失及び残存債権の処理 1 住専債権の回収等に伴い生じたいわゆる二次損失の処理について、整理回収機構の協定後勘定の利益を活用するため、協定後勘定から住専勘定に繰り入れることを可能とする。 2 整理回収機構の住専勘定に残存する住専債権について、協定後勘定へ移管し、継続保有及び回収を可能とする。 二、整理回収機構の機能の見直し 1 破綻金融機関の業務を承継する機能(承継銀行機能)を整理回収機構に付与する。 2 金融機関の保有する反社会的勢力等向け債権の買取り及び回収を預金保険機構の業務に追加するとともに、整理回収機構への委託を可能とする。 三、その他 1 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るための措置を講じなければならない。 2 預金保険機構の役員の任期が満了した場合に、後任者が任命されるまで引き続き職務を行う。 3 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三1については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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