平成23年3月23日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成23年3月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月17日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成23年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月16日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成23年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月22日 |
法律番号 | 2 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域について、平成二十三年四月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、指定市町村(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日においては平成二十三年東北地方太平洋沖地震の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として総務大臣が指定する市町村をいう。)及び指定県(指定市町村の区域を包括する県をいう。)のうち、平成二十三年三月一日から同年六月十日までの間にその議会の議員又は長の任期が満了することとなるものの議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特例選挙期日」という。)とする。 二、指定市町村又は指定県の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が一定の期間に生じた場合においても、当該選挙の期日は、特例選挙期日とする。 三、一による指定をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 四、一による指定に当たっては、総務大臣は、あらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならないものとし、当該県の選挙管理委員会が総務大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。 五、この法律の施行の日から平成二十三年六月十日までの間に任期が満了することとなる指定市町村又は指定県の議会の議員又は長の任期は、特例選挙期日の前日までの期間とする。 六、一又は二により行われる選挙については、それぞれ公職選挙法第百十九条の同時選挙の規定を適用するものとする。 七、一により行われる選挙についての文書図画の掲示、寄附等の禁止期間は、この法律の施行の日から特例選挙期日までの間とする。 八、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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