議案情報

平成23年6月2日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 35

 

提出日 平成23年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月20日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年6月1日
法律番号 58

 

議案要旨
(総務委員会)
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(先議)要旨
 本法律案は、電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に係る規制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電気通信事業法の一部改正
 1 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該子会社の適切な監督を義務付ける。
 2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該設備の設置、管理及び運営等の業務を行う専任の部門を置く等接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付ける。
二、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正
  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届出制に改める。
三、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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