平成23年6月3日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成23年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月11日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月3日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を行い、これに伴い所要の法律について規定の整備を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 民法の一部改正 1 二年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を新設する。 2 法人又は複数の未成年後見人の選任を可能とするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記する。 3 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするなど、親権が子の利益のために行われるべきものであることを明確にするための所要の規定の整備を行う。 二 児童福祉法の一部改正 1 児童相談所長は、家庭裁判所に対し、親権喪失のほか、親権停止又は管理権喪失の審判の請求もすることができることとする。 2 一時保護中の児童の監護等に関し、その福祉のために児童相談所長が必要な措置をとる権限を規定するとともに、児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、児童福祉施設の長等が児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととする。 3 児童相談所長は、一時保護中又は里親等に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととする。 三 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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