平成23年5月6日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社国際協力銀行法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成23年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社国際協力銀行法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月18日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月2日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
株式会社国際協力銀行法案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために重要な海外の案件に対する民間企業の取組をより有効に支援するため、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)の部門である国際協力銀行について、その機能を強化し日本公庫から独立した政策金融機関として株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)を設立するための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国際協力銀行を日本公庫から分離することとし、平成二十四年四月一日に会社を設立する。 二、会社の目的 一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、重要資源の開発及び取得の促進、我が国産業の国際競争力の維持及び向上、地球環境保全事業の促進、並びに国際金融秩序の混乱への対処を規定する。 三、会社の業務 民業補完原則を堅持しつつ、先進国向け輸出金融、短期つなぎ資金の供与、我が国企業が外国企業を買収するための資金等の供与等を内容とする機能強化を行う。 四、会社の財務及び会計等 1 政府は、会社の発行済株式の総数を常時保有する。 2 政府は、会社の発行する債券について政府保証を付与できるほか、会社に対して資金の貸付けをすることができる。 3 会社の利益については、必要な準備金の積立て以外の部分は全額国庫納付しなければならない。 4 予算の国会議決、決算の国会提出、金融検査の実施等について規定を整備する。 五、その他 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 2 業務の機能強化のうち、現行業務の延長として先行実施可能なものについては、会社の設立に先立ち、平成二十三年度中から行う。 |
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議案等のファイル | |
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