平成23年6月2日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成23年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月20日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、求職者給付及び就職促進給付の見直しを行うとともに、雇用保険率の引下げ等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 雇用保険法の一部改正 一 失業等給付の改正 1 失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げることにより、基本手当日額の引上げを図る。 2 暫定措置として給付率の引上げ等が行われている再就職手当について、給付率の更なる引上げを図った上で、暫定措置を恒久化する等の見直しを行う。 3 高年齢雇用継続給付に係る支給限度額を変更する。 二 国庫負担の暫定措置の廃止時期に関する改正 雇用保険の国庫負担について、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。 第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 一 雇用保険率の改正 雇用保険率について、千分の十七・五(うち失業等給付に係る率千分の十四)等とする。 二 雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更について、千分の十三・五から千分の二十一・五までの範囲等で行う。 第三 施行期日 この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、第一の二については公布の日から、第二については平成二十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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