平成23年5月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成23年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月28日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢者の居住の安定を確保するため、加齢に伴う身体機能の低下の状況に対応した構造等を有する賃貸住宅等において、心身の状況の確認、生活相談等のサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正 1 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の創設 ① 高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができるものとする。 ② 都道府県知事は、登録の申請が、加齢対応構造、サービス提供、入居契約等に係る基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないものとする。 ③ 誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等、登録を受けた事業者の遵守義務に係る所要の規定を設ける。 ④ 登録を受けている有料老人ホームの設置者等については、老人福祉法に定める届出義務に係る規定は、適用しないものとする。 2 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止する。 二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正 公的賃貸住宅等の定義に関し、一1①の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(三において「登録住宅」という。)について規定する。 三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正 独立行政法人住宅金融支援機構が行う既存住宅の購入に必要な資金の貸付けの対象について、登録住宅とすることを主たる目的とする住宅の購入とする。 四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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