平成23年4月4日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成23年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年3月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及びその費用に係る国の負担割合を定めるとともに、これらの港湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設する等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 港湾法の一部改正 1 国際戦略港湾及び国際拠点港湾の港格の追加 港湾の種類について、特定重要港湾を廃止し、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾である国際戦略港湾及び国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾である国際拠点港湾を追加する。 2 直轄港湾工事の対象の追加及び費用に係る国の負担割合の設定 国土交通大臣が行う港湾工事に国際戦略港湾における一定の国際海上コンテナ埠頭の荷さばき地に係る港湾工事を追加するとともに、国際戦略港湾及び国際拠点港湾における港湾工事の費用に係る国の負担割合を定める。 3 港湾運営会社制度の創設 国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社(以下「運営会社」という。)として指定し、運営計画の変更認可その他所要の監督規制を設ける。 4 運営会社に対する港湾施設の貸付け 国土交通大臣及び港湾管理者は、運営会社に対して、行政財産である港湾施設を貸し付けることができるものとする。 5 運営会社に対する無利子貸付制度の創設 公社等に限定されている無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び国際拠点港湾における運営会社に拡大するものとする。 6 運営会社の株主の議決権の保有制限 地方公共団体等以外の者は、運営会社の株式について、保有基準割合(原則として総株主の議決権の百分の二十)以上の数の議決権を取得し、又は保有してはならないものとする。 二 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正 港湾管理者による指定会社の株式の保有義務を廃止し、地方公共団体等以外の者は、指定会社の株式について、保有基準割合(原則として総株主の議決権の百分の二十)以上の数の議決権を取得し、又は保有してはならないものとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成二十三年四月一日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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