平成23年4月4日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成23年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月18日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度、関税率等について所要の改正を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実・強化等を図るための所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特恵関税制度の改正 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する特恵関税制度について、適用期限を十年延長するとともに、鉱工業産品に対する年間の特恵適用の限度枠の廃止、鉱工業産品の特恵税率の引上げ等を行う。 二、個別品目の関税率の改正 硝酸バリウム等の関税率の撤廃等を行う。 三、暫定関税率等の適用期限の延長等 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、適用期限を一年延長するとともに、同日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、適用期限を三年延長する。 四、貿易円滑化のための税関手続の改善 1 貨物を保税地域等に搬入した後に行うものとされている輸出申告について、貨物を保税地域等に搬入することなく行うことを可能とする。 2 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業者又は認定製造者が関与する輸出申告に係る貨物について、保税地域等に搬入することなく輸出の許可を受けることを可能とする。 五、税関における水際取締りの充実・強化 1 外国貿易機等の運航者等に対し、入港前に事前旅客情報に加えて予約情報等についても報告を求めることを可能とする。 2 不正競争防止法に規定する技術的制限手段を回避する装置を提供する行為を組成する物品を輸出入してはならない貨物に追加する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十三年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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