平成23年4月28日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 176回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成22年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年4月15日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月16日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年4月12日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月27日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案(第百七十六回国会閣法第九号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止して独立行政法人雇用・能力開発機構を解散するとともに、その業務の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に承継させる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)を廃止する。 第二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正 一 雇用・能力開発機構の廃止に伴い、同機構の業務のうち職業能力開発業務に限り独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「高齢・障害者雇用支援機構」という。)に移管し、法人の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「新機構」という。)とする。 二 新機構においては、労使代表を含む有識者からなる運営委員会や地域における協議会を設置すること等により、労使の意見や地域の実情が的確に反映される仕組みを整備する。 第三 中小企業退職金共済法及び勤労者財産形成促進法の一部改正 雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち財形教育融資業務は廃止し、財形持家融資業務等については 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)に移管する。 第四 職業能力開発促進センター等の都道府県への譲渡の特例 職業能力開発促進センター等の都道府県への譲渡の特例を設け、雇用・能力開発機構の職員の引受割合 に応じた譲渡額の減額や、一定期間の運営経費の高率補助を行う。 第五 新機構及び勤労者退職金共済機構の職員の採用 高齢・障害者雇用支援機構又は勤労者退職金共済機構の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、新機構等の職員の労働条件及び採用の基準を提示する。雇用・能力開発機構が、新機構等の職員となる意思を表示した職員の中から基準に従い選定して作成した名簿に記載された者のうち、高齢・障害者雇用支援機構等の理事長から採用通知を受けた者は、新機構等の職員として採用される。 第六 本法律の施行期日は、一部を除き平成二十三年四月一日とする。 |
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独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案委員会修正要旨 一 この法律の施行期日を「平成二十三年四月一日」から「平成二十三年十月一日」に改める。 二 職業能力開発促進センター等の用に供されている資産について、都道府県が譲渡価額等の特例により譲渡を受けることができる期限を、「平成二十五年三月三十一日」から、「平成二十六年三月三十一日」に改める。 三 その他所要の規定の整備を行う。 |
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