平成23年5月6日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 176回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成22年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年4月20日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月2日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会閣法第八号)(衆議院 送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 財産権上の訴えに関する国際裁判管轄法制の整備 1 被告の住所、主たる営業所等が日本国内にある場合に、日本の裁判所が管轄権を有するものとする。 2 契約上の債務に関する訴え、事務所又は営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、訴えの類型ごとに日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定める。 3 消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、消費者及び労働者の権利保護に配慮し、国際裁判管轄に関する特則を設ける。 4 国際裁判管轄に関する合意の効力及び方式について定める。 5 日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮し、当事者間の衡平を害し又は適正かつ迅速な審理を妨げることとなる特別の事情があるときは、訴えを却下できるものとする。 二 保全命令事件に関する国際裁判管轄法制の整備 保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める。 三 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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