議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会職員法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 176回 提出番号 11

 

提出日 平成22年11月18日
衆議院から受領/提出日 平成22年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月25日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成22年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会職員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年12月3日
法律番号 60

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会職員法の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国会職員について、新たな人事評価制度を導入し、その勤務成績の評価に基づき昇任等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、昇任、降任及び転任
 1 国会職員の昇任及び転任は、各本属長が、国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。)及び適性を有すると認められる者の中から行う。
 2 各本属長は、国会職員を降任させる場合には、人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる職を命ずる。
 3 国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任等については、1及び2にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適性を判断して行うことができる。
 4 1から3までの標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。
二、人事評価の実施
 1 各本属長は、定期的に人事評価を行い、その結果に応じた措置を講じなければならない。
 2 1は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。
三、降給
 1 国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
 2 1により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
四、施行期日等
 1 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
 2 この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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