議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 176回 提出番号 9

 

提出日 平成22年11月18日
衆議院から受領/提出日 平成22年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月25日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成22年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年11月30日
法律番号 56

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)
   要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国会議員の秘書の給料月額の一部を特別職の秘書官に準じて改定すること。
二、平成二十二年十二月期の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
三、平成二十三年度以後の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
四、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項の規定に基づく経過措置の算定基礎額を一般職の職員に準じて改定すること。
五、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 すること。ただし、三は平成二十三年四月一日から施行すること。
六、平成二十二年十二月に受ける期末手当について特例を設けること。
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議案等のファイル
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