平成23年10月28日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 176回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成22年11月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成22年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年12月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年12月10日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担について、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とする。 二 障害者の定義について、発達障害者支援法に規定する発達障害者を含むことを明確化する。 三 市町村は、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置することができる。 四 市町村は、地域生活支援事業として、成年後見制度利用支援事業を行うものとする。 五 障害種別に分かれている障害児の施設について、障害種別を超えた利用ができるよう一元化するとともに、障害児の通所による支援の実施主体を市町村とする。 六 放課後等デイサービスについて、通所者が十八歳に達した後においても、二十歳に達するまで利用できるよう、特例を設ける。 七 グループホーム又はケアホームを利用する障害者のうち必要と認める者について、食費又は居住費に対する特定障害者特別給付費を支給する。 八 移動に著しい困難を有する視覚障害者等の移動支援を「同行援護」として、自立支援給付の対象とする。 九 都道府県は、精神障害の救急医療を必要とする精神障害者等からの相談に応ずる等、地域の実情に応じ た体制の整備を図るよう努めるものとする。 十 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支 援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 十一 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、二及び十は公布の日から、一、四、七、八及び九は平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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