平成22年10月29日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 176回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 平成22年10月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成22年10月19日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 財務金融委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年10月20日 |
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 |
| 議決日 | 平成22年10月21日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年10月22日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年10月19日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成22年10月29日 |
| 法律番号 | 50 |
| 議案要旨 |
|---|
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(財政金融委員会)
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄(てい)疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交付を受けた個人及び法人について、所得税の免税措置等の所得税及び法人税の特例を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所得税及び法人税の特例 1 個人が交付を受けた家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金、口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)については、当該手当金等の交付を受けた日の属する年分の当該交付により生じた所得に対する所得税を免除する。 2 法人が交付を受けた手当金等については、当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 その他所要の規定を整備する。 なお、本法律施行による減収見込額は、約十三億円である。 |
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| 議案等のファイル | |
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