議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 176回 提出番号 20

 

提出日 平成22年11月1日
衆議院から受領/提出日 平成22年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月25日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成22年11月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月11日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成22年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年11月30日
法律番号 59

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き下げる。
二、常勤の防衛大臣補佐官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百五十(現行百分の百六十五)に引き下げる。
三、一般職の国家公務員の例に準じて、当分の間、行政職俸給表(一)六級以上に相当する職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後の俸給月額等について減額の規定を定める。
四、常勤の防衛大臣補佐官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒に支給される六月期の期末手当の支給割合を百分の百四十(現行百分の百四十五)に引き下げるとともに、十二月期の期末手当の支給割合を百分の百五十五(二の改正後百分の百五十)に引き上げる。
五、本法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、四については平成二十三年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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