平成22年12月10日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 176回 | 提出番号 | 17 |
| 提出日 | 平成22年11月1日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月18日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年11月25日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成22年11月25日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年11月26日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年11月11日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成22年11月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年11月18日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成22年12月3日 |
| 法律番号 | 61 |
| 議案要旨 |
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(総務委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成二十二年八月十日の人事院からの意見の申出を踏まえ、一定の常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)について、仕事と生活の両立を図る観点から、育児休業等をすることができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国家公務員の非常勤職員の育児休業等 1 一定の非常勤職員について、子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日まで の間で人事院規則で定める日まで育児休業をすることができるものとする。 2 再任用短時間勤務職員を除く一定の非常勤職員について、三歳に達するまでの子を養育するため、一 日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができるものとする。 3 防衛省の職員への準用について、必要な読替えを行う。 二、地方公務員の非常勤職員の育児休業等 1 一定の非常勤職員について、子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日まで の間で条例で定める日まで育児休業をすることができるものとする。 2 再任用短時間勤務職員等を除く一定の非常勤職員について、三歳に達するまでの子を養育するため、 一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができるものとする。 三、国有林野事業等の非常勤職員の介護休業 1 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける国家公 務員のうち、再任用短時間勤務職員以外の一定の非常勤職員について、介護休業をすることができるも のとする。 2 特定独立行政法人の職員及び地方公務員への準用について、必要な読替えを行う。 四、施行期日 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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