議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 176回 提出番号 16

 

提出日 平成22年11月1日
衆議院から受領/提出日 平成22年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成22年11月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成22年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年11月30日
法律番号 54

 

議案要旨
(総務委員会)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給月額及び期末手当等の改定
 1 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じて引き下げる。
 2 常勤の委員等に支給する日額手当の限度額を引き下げる。
 3 常勤の内閣政務参事並びに常勤の内閣政務調査官及び常勤の政務調査官の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き下げる。
二、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、一の3については、この法律の施行の日又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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議案等のファイル
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