平成22年12月10日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 176回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成22年11月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年11月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月11日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年11月30日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十二年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定を行うとともに、五十五歳を超える職員に対する俸給月額の支給に当たって当分の間その一定割合を減ずる措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、俸給月額の改定 医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層(四十歳台以上)が受ける俸給月額を中心に俸給月額を引き下げる。 二、期末手当及び勤勉手当等の改定 1 期末手当の年間の支給割合を〇・一五月分引き下げ、二・六月分とする。特定管理職員及び指定職職員についても所要の改定を行う。 2 勤勉手当の年間の支給割合を〇・〇五月分引き下げ、一・三五月分とする。特定管理職員及び指定職職員についても所要の改定を行う。 3 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の限度額を引き下げる。 三、五十五歳を超える職員の俸給月額の支給額の減額 当分の間、五十五歳を超える職員(行政職俸給表(一)六級相当以上の職員に限り、指定職俸給表の適用を受ける職員等を除く。)への俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額に相当する額を減額する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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