平成22年12月10日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放送法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 176回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成22年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(放送法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月24日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年11月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年12月3日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
放送法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、放送関連法の統合等所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、日本放送協会の経営委員会の構成員に会長を加える改正を行わないものとすること等の修正が行われた。 一、放送法の改正 1 放送関連の四法律を放送法に統合するとともに、放送について、放送用に専ら又は優先的に割り当てられた周波数を使用する「基幹放送」と、基幹放送以外の「一般放送」に区分することとする。また、放送の業務の参入について、基幹放送は「認定」、一般放送は「登録」を原則とするとともに、放送の業務と電気通信設備の設置・運用を一の者で行うことも、別の者が担うことも選択可能とし、地上放送において、一の者で行う場合は、無線局の「免許」のみで足りる現行の制度も併存させることとする。 2 基幹放送について、いわゆるマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化する。 3 放送中止事故の再発防止等のため、設備の維持、重大事故発生時の報告に係る規定を整備する。 4 有料放送の約款規制を緩和するとともに、契約者への提供条件の説明義務等に係る規定を整備する。 二、電波法の改正 1 通信及び放送の両用が可能な無線局の免許制度を整備する。 2 免許不要局の空中線電力の上限を〇・〇一ワットから一ワットに見直し、免許不要局の拡大を図る。 3 携帯電話の小規模基地局について、個別免許が不要で事後届出で足りる包括免許制度の対象とする。 三、電気通信事業法の改正 1 電気通信事業紛争処理委員会を電気通信紛争処理委員会に改称し、紛争処理機能の拡充を図る。 2 携帯電話の接続料の算定の適正性・透明性の担保等のため、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対して、接続会計の整理及び収支状況の公表を義務付ける。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から九月以内の政令で定める日から施行する。 2 日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方についての検討規定を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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