平成22年12月10日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成22年3月12日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年11月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成22年11月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年10月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成22年11月16日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年11月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成22年12月3日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
---|
(農林水産委員会)
農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案(第百七十四回国会閣法第五 〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るため、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策及び地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、法律の題名を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と変更するほか、前文の追加、目的の見直し、六次産業化に係る定義規定の見直し、地域の農林水産物の利用の促進に関する規定の追加等を主な内容とする修正が行われた。 一、目的 この法律は、農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とする(衆議院修正)。 二、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 1 基本理念 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等を促進するため、地域における創意工夫を生かしつつ、農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協力を得て主体的に行う取組に対し国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その促進が図られなければならない(衆議院修正)。 2 基本方針等 農林水産大臣は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針を定める。また、農林漁業者等は、農林水産物等の生産及びその加工又は販売に一体的に取り組む総合化事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができる。さらに、民間事業者等は、地域に存在する土地、水等の資源を有効に活用した農林漁業及び関連事業の総合化に資する研究開発・成果利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。 3 支援措置 2の認定を受けた計画に基づく取組を進めるため、無利子の農業改良資金の貸付け、農地転用の許可、野菜の契約取引に関する交付金の交付、品種登録に係る出願料等に関する法律の特例措置を講ずる。 4 国の施策 国は、関係省庁相互間の連携を図りつつ、本法に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるとともに、本法に基づく認定を受けた総合化事業及び研究開発・成果利用事業の実施に必要な制度資金や予算の確保に努める。 三、地域の農林水産物の利用の促進(衆議院修正による追加) 1 基本理念 地域の農林水産物の利用の促進に関し、生産者と消費者との結びつきの強化、地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、食育との一体的な推進、都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、食料自給率の向上への寄与、環境への負荷の低減への寄与等について規定する。 2 国及び地方公共団体の責務等 国及び地方公共団体の責務、生産者等・事業者・消費者の努力、財政上の措置等に係る規定を設ける。 3 基本方針等 農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項及び目標等を内容とする基本方針を定める。また、都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画を定めるよう努める。 4 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤整備、直売所・学校給食等における地域の農林水産物の利用促進、地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保、地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等について規定する。 四、施行期日等 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(衆議院修正)。 また、政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院農林水産委員会の修正案(176回・可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |