議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 37

 

提出日 平成22年3月2日
衆議院から受領/提出日 平成22年11月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分  
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成22年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年10月1日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成22年11月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年11月25日
法律番号 52

 

議案要旨
(国土交通委員会)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第三七号本院送付)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年、地震等により形成された河道の閉塞又はその決壊による甚大な被害が懸念されたことから、国民の生命及び身体を保護するため、重大な土砂災害の急迫した危険が想定される場合における国又は都道府県による緊急調査の実施並びに市町村の避難の勧告又は指示の判断に資する情報の通知及び一般への周知等について必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、本法律において土砂災害と定義されているものに、新たに、河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。)を発生原因とするものを加える。
二、都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査(以下「緊急調査」という。)を行うものとする。
三、二の政令で定める状況があると認める場合のうち、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、国土交通大臣が、緊急調査を行うものとする。
四、都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、市町村の長の避難の勧告又は指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を、都道府県知事は関係する市町村の長に、国土交通大臣は関係する都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならないこととする。
五、緊急調査のための土地の立入り等を拒んだ土地の所有者及び占有者を罰則の対象に追加する。
六、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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