平成22年6月17日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成22年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成22年4月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年4月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年5月26日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月27日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定の締結について承認 を求めるの件(閣条第一一号)(先議)要旨 我が国とマカオとの間の定期航空路線の開設については、マカオから提起された航空協定締結の要望及び近年の両者間の人的交流の拡大を踏まえ交渉を行った結果、二〇一〇年(平成二十二年)二月十日にマカオにおいてこの協定が署名された。この協定は、我が国とマカオとの間及びその以遠における定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とすることを目的としており、前文、本文二十一箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す付表から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約者の航空企業は、他方の締約者の協定地域を無着陸で通過することができるほか、当該他方の協定地域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができる。 二、一方の締約者の指定航空企業は、付表に定める路線(特定路線)において、他方の協定地域内の地点に着陸して定期的に両者間の貨客を運送することができるとともに、特定路線上に第三国内の地点がある場合には、定期的に当該地点と他方の協定地域内の地点との間の貨客を運送することができる。 三、一方の締約者の指定航空企業は、他方の空港等の施設使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料等についての関税等を免除される。 四、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要のうち当該指定航空企業を指定した締約者の協定地域発着の貨客を運送することを主目的とする。 五、各締約者の航空当局は、自らの協定地域から出発する協定業務の運賃を認可する権利を有するが、他方の協定地域から出発する協定業務の運賃について一方的な措置をとってはならない。 六、両締約者は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法行為等を防止するため、適当な措置をとるとともに、緊急事態においては他方の指定航空企業の運航を停止させることができる。 七、一方の締約者は、他方に対し、航空の安全に関する協議を要請することができるほか、自らの協定地域内において当該他方の指定航空企業の航空機に対する検査を行うことができる。また、航行の安全の確保に必要な場合には、他方の指定航空企業の運航を停止させることができる。 八、両締約者の指定航空企業が両方向に運営することのできる路線は、日本側は「日本国内の地点―マカオ―後に特定される地点」、マカオ側は「マカオ―日本国内の地点」とする。 |
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