議案情報

平成22年4月23日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 174回 提出番号 2

 

提出日 平成22年2月23日
衆議院から受領/提出日 平成22年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月20日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成22年4月22日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月23日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月19日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成22年4月2日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年4月6日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 政府は、二〇〇九年(平成二十一年)四月に欧州連合との間で刑事共助協定の締結交渉を開始し、その結果、協定案文について最終合意をみるに至り、同年十一月三十日にブリュッセルにおいて、先方、当時の欧州連合議長国であるスウェーデンの法務大臣により、及び同年十二月十五日に東京において、我が方外務大臣により、この協定の署名が行われた。この協定は、前文、本文三十一箇条、末文及び附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、被請求国は、請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続(司法手続を含む。)についてこの協定の規定に従って共助を実施する。
二、共助には、①証言又は供述の取得、②映像及び音声の送受信による通話(ビデオ会議)を通じた聴取を可能とすること、③物件の取得、④銀行口座に関する記録、文書又は報告の取得、⑤人、物件又は場所の見分、⑥人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、⑦被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する物件の提供、⑧文書の送達及びある者に対する請求国における出頭の招請の伝達、⑨拘禁されている者の身柄の一時的な移送であって証言の取得その他の立証の目的のためのもの、⑩収益又は道具の凍結及び没収並びにこれらに関連する手続についての共助、⑪被請求国の法令により認められるその他の共助であって日本国と欧州連合加盟国との間で合意されたものを含む。
三、この協定に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣及び国家公安委員会並びにこれらがそれぞれ指定する者を、欧州連合加盟国は附属書Ⅰに掲げる各国の当局を、それぞれ指定する。この協定に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。
四、被請求国は、請求された共助の実施により自国の重要な利益が害されるおそれがあると認める場合等には、共助を拒否することができる。なお、請求国の法令の下で死刑を科し得る犯罪に関する共助の実施については、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合を除くほか、被請求国は、当該実施により自国の重要な利益が害されるおそれがあると認めることができる。
五、この協定は、日本国及び欧州連合が、この協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相互に通知する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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